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はじめに
相続が発生した際に不動産を相続した人が気になるのは固定資産税を誰が納付するのか気になるのではないでしょうか。
固定資産税の相続が発生した際の納付方法や固定資産税とは何なのかについてまとめましたのでご説明します。
固定資産税とは
固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を毎年1月1日時点で所有している方に、その固定資産の評価額に応じて負担する税金のことです。
【土地】田、畑、宅地、山林、雑種地など
【家屋】住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
【償却資産】事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など
固定資産税を納める人は誰なのか
固定資産税は1月1日時点で土地・建物や償却資産の所有者に対して課税されます。
固定資産税は1月1日の所有者が1年分を納付する必要があります。
固定資産税の納付は基本的に年4回です。福岡市の場合には4月、7月、12月及び翌年の2月に分けて納めていただくことになります。
ただし、納付時期については市区町村によって異なる場合がありますので確認をする必要があります。また、4回に分けて納付する場合もありますが一括で納付することも可能です。
仮に10月に相続が発生した場合にはその年の支払義務は元の所有者になります
相続があった次の年の1月1日時点で不動産等を相続する人が確定しているのであればその方が固定資産税を納付する必要があります。
相続をする人が確定していないのであれば、相続人の共有財産となるため相続人全員が納付する義務があります。
固定資産税の納付額を確認するには
固定資産税は不動産の固定資産税評価額に対して税率を掛けて計算されます。一般的には4月から6月頃に市区町村から税額を通知する書類が送付されます。
固定資産税評価額×税率=固定資産税
固定資産税評価額は3年ごとに改訂されます。
ご自身が保有する不動産の固定資産税評価額を調べるには、毎年送付される固定資産税の納税通知書を確認することができます。
納税通知書を失くしてしまった場合には市区町村の役所に所有者ご本人が出向き、固定資産税の課税台帳や評価証明書で確認することができます。
相続が発生した際の固定資産税について
相続が発生した場合の固定資産税の納付について
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して課税されます。ただし、年の途中で相続が発生し、固定資産税の納付が出来ていない場合もあります。
このような場合には固定資産税の未納が発生し、相続人が支払う必要があります。
通常は相続人の代表者が支払う場合が多いです。
固定資産税の納付書は1月1日時点の所有者に対して送付されるため名義変更の登記を行わない限り亡くなった所有者名義で届きます。早めに名義変更を行う必要があります。また、1月1日までに所有者が決まらないのであれば市区町村に相続人代表指定届を提出すれば代表者宛に送付すれば代表者宛に届くようになります。
固定資産税の負担は話し合いで決める
相続人が複数人いらっしゃる場合には誰がどの遺産を引き継ぐのか話し合いで決める必要があります。
遺産分割を決めることを遺産分割協議になります。
この遺産分割協議により話し合いがまとまればその割合によります。
遺産分割協議がまとまらずに1月1日を迎えた場合には、遺産分割されていない不動産は相続人全員の共有財産になり、相続人全員が固定資産税の納税義務があります。
相続人全員で分割して固定資産税の納めることになりますが、納付書は各期1枚のため相続人ごとで納付手続きが行うことができません。実際には相続人代表の方が各相続人から納税資金を集めて納付します。
相続登記が終わった後について
相続登記が完了した場合には翌年の1月1日時点から新しい所有者となります。
新しい所有者が固定資産税を納めていく必要があります。
おわりに
不動産には固定資産税が課税されます。相続が発生すると誰が納付する必要があるのか、わかりにくい場合が多いです。
遺産分割協議により固定資産税の負担を決めながら、未納の固定資産税をどのように納めるのか確認する必要があります。
当税理士事務所では、相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたします。
相続について初回相談は無料で行っております。
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