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はじめに
個人で不動産賃貸業を営まれている方は固定資産税や所得税等の税金に悩むことが多いのではないでしょうか。
家賃収入が多くなると、所得税等や将来の相続税の負担が重くなる可能性があります。
不動産オーナーの生前対策として不動産の法人化により所得税等や将来の相続税の負担が軽減できる場合がございます。
今回、不動産の法人化のメリット・デメリットついてまとめましたのでご説明します。
法人化のメリット・デメリット
メリット
不動産を法人化することの主なメリットは下記の通りになります。
毎年の所得税等を節税することが可能です
法人設立を行い、役員に配偶者や子を就任させて、役員報酬を支給することにより所得を分散できます。
法人を通じた所得の分散を行うことにより毎年の所得税等の負担を軽減することができます。
所得税は課税所得が大きいほど税率が高くなります。法人化のタイミングとして一般的には課税所得900万円以上の場合は所得税率よりも法人税率が低いため法人化することをおすすめします。
赤字の繰越期間が10年になる
個人事業における赤字(純損失の金額)の繰越期間は最長3年です。
法人の赤字の繰越期間は最長10年になります。
経費の範囲が広がります
法人化すると経費の範囲が広がります。具体的には下記の経費があります。
【給与・退職金】
法人化を行えば事業主自身に対して役員報酬や退職金を支払うことができます。
個人事業では家族に対して青色事業専従者給与を支給することができますが、一定の手続きや支給金額等を定める必要があります。法人では親族等を役員にすることにより役員報酬を支給することができます。役員報酬の支給については一定の制限があるため金額及び支給時期を検討することが必要です。
【生命保険の保険料】
個人の場合には生命保険料の控除がありますが最大12万円になります。
法人の場合には役員や従業員のために加入する生命保険料は、控除する金額に制限がなく、生命保険のタイプによって一定の金額を経費にすることができます。
将来の相続税の節税になります
不動産の家賃収入が個人に貯まることにより将来の相続財産が増加します。
不動産の家賃収入を法人化することにより将来の相続財産の増加を減らし、相続税の負担を軽減することができます。
決算月が決められます
個人事業の場合には1月から12月までの期間で所得を計算し、翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。
法人の場合には決算月を自由に設定することができます。
法人は決算月から2ヶ月以内に申告を行う必要があります。
繁忙期を避けることにより税務申告をスムーズに行うことができます。
デメリット
不動産を法人化することの主なデメリットは下記の通りになります。
赤字の場合であっても法人住民税が発生する
法人化すると法人住民税の均等割が最低7万円発生します。均等割は資本金等の額や従業員数により計算されます。赤字であっても納付しなければなりません。
法人化によって支出が増えます
法人の場合には社会保険の加入義務があります。給与を支給すると、個人と同額の社会保険料を法人で負担する必要があります。
そのほかにも税理士報酬、役員変更登記、本店移転や廃業する際には登記費用が掛かります。
不動産の法人化によってコストが発生します
法人化すると設立登記を行う必要があります。株式会社の設立費用は一般的には30万円程度発生します。
不動産所有方式の場合には個人が保有する不動産を法人へ移転するために譲渡所得税等、不動産取得税、登録免許税などのコストが発生します。
税務申告が複雑になります
個人事業と比較して法人の会計処理と法人税等の申告は複雑になり、手間が掛かります。
おわりに
不動産の法人化のメリット・デメリットについて解説しました。
法人化にはメリットがありますが、デメリットもあります。
各個人によって法人化を行うかどうか検討する必要があります。書籍やコラムなどを読んで実行したとしてもご自身によって適切な手段になるとは限りません。
当税理士事務所では、不動産の法人化に関する経験が豊富な税理士が対応いたします。
不動産の法人化による簡易シュミレーションは無料で行っております。
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