「紹介手数料」は交際費?支払手数料?税務上の正しい処理方法を解説

はじめに

ビジネスの現場では、不動産仲介業者、建設業の下請業者などに対して、情報提供や取引の仲介に対する謝礼や紹介手数料を支払う場面がしばしば発生します。これらの支払いが「交際費」として扱われるのか、それとも「支払手数料」として扱われるのかは、会社の税負担に大きな影響を及ぼします。

中小企業の場合、交際費として損金算入できるのは年間800万円までと制限があります。一方、支払手数料として処理できれば全額が損金として認められます。そこで今回は、これらの支払いをどのように分類し、どのような注意点があるかを分かりやすく解説します。

紹介手数料が「交際費」か「支払手数料」かを判断する基準

1. 紹介を業とする法人・個人への支払(紹介業者等)

紹介手数料や情報提供料を、紹介業者等に支払った場合は、原則として「支払手数料」に分類されます。この場合、税務上は全額が費用(損金)として認められます。

2. 紹介業者ではない法人・個人への支払

紹介業者ではない法人・個人に対する情報提供料は、原則として「交際費」に該当します。中小企業では交際費の損金算入上限が800万円に制限されているため、超過分については税務上の費用とはなりません。

例外として「支払手数料」として計上できる場合

情報提供料が「交際費」ではなく「支払手数料」として認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 契約に基づいた支払い

情報提供料があらかじめ締結された契約に基づいて支払われていること。

  • 具体的な契約内容の明確化

契約により情報提供内容が具体的に明記され、その契約に基づいて実際に情報提供が行われていること。

  • 支払い金額の妥当性

支払金額が情報提供の内容や価値に照らして適正であること。

これらの要件を満たしている場合は、全額が支払手数料として損金計上されます。

以下、参考までに通達になります。

(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

実務上の注意点

  • 契約書の作成

契約に基づいた支払いが要件となるため、契約書を作成することが基本です。契約書には情報提供の内容や計算根拠を明記しておく必要があります。

  • 自社の従業員に対する紹介料

リファラル採用を実施しており、人事担当者など、業務に直接関係している従業員に対して支払う紹介料は給与手当になるので注意が必要です。

  • 取引先の従業員に対する紹介料

取引先の従業員に情報提供料を支払う場合、たとえ契約書に基づいていたとしても「交際費」に該当します。

消費税の取り扱い

紹介手数料や情報提供料が交際費であれ支払手数料であれ、情報提供の対価である限りは消費税の課税取引に該当します。しかし、対価性がない場合は不課税取引と判定される可能性もあるので注意が必要です。

おわりに

紹介手数料や情報提供料をどのように処理するかは、税務上の費用計上に直接影響を与える重要な問題です。「交際費」と「支払手数料」の違いを正しく理解し、契約書の整備や根拠資料の保管を徹底することで、余計な税負担を回避することが可能です。

不明点や具体的な事例については、税理士などの専門家に相談し、適切な税務処理を行うことをお勧めします。

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